稟議規程 稟議事項 第4条 (稟議事項) 稟議しなければならない事項の基準については、別表に定める。第5条 (修正稟議) 1.承認された稟議時効につき内容または計画に、重要な修正を加える場合は、 その都度速やかに修正稟議をしなければならない。2.稟議書は他の文書に対し、常に優先して取り扱い、遅滞なく決裁処理しなければなら ない。 第2章 稟議事項 第4条(稟議事項) 稟議しなければならない事項の基準については、別表の稟議対象事項にこれを定める。 第5条(修正稟議)(稟議手続き) 第6条 決裁権限表の理事長の専決権限に属する事項は、稟議書を作成し、これに決裁 を得て実施する。ただし、理事会及び評議員会で議決された事項については、改め て稟議書の作成を要しない。 附則

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稟議事項 別表
稟議事項 別表-稟議規程 別表1 稟議対象事項 第2条の稟議により社長決裁を得べき事項は以下のとおりとする。 1 固定資産についての以下の金額に係る取得、改造、修理、賃借又は貸与 (1)土地、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具備品等の第4条 稟議の種類は次のとおりとする。 (1)方針稟議 経営に関する事項、人事・総務・労務に関する事項、福利厚生に関する事項、経理および財務に関する事項、営業本部の営業方針に関する事項、生産に関する事項、資材・原材料の購入に関するものをいう。 (2)支払稟議 物品の購入、リ-ス、不動産賃貸借等支払に関する事項。 (稟議の区分) 第5条 稟議



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別表1 稟議書により決定される事項 部長 会長 常務 理事 専務 理事 理事 長 事業関係 貸付事業の実施に係る事務手続き 助成事業の実施に係る事務手続き(ただし、下記の変更手続きを除く))の長(以下「稟議者」という。)は、別表 2 の様式による稟議書に起案 日、件名、稟議内容、所属部門名、稟議者名等所要事項を記入の上、所属長を経由して 理事長宛にメールにて申請する。第8条 稟議書は、定められた稟議書用紙に必要事項を書き、一部作成する。 2 稟議書の書き方は、別表1にこれを定める。 (添付書類) 第9条 稟議書には、稟議内容を明らかにするために、契約書・見積書・その他の必要な関係書類を添付する。
(稟議の原則) 第3条 稟議決裁事項は、すべて別表 1 に定める稟議書により事前に手続きをとらなければならない。ただし、緊急やむをえない場合で手続きが事後になるときは、略式の文書により事前に決裁者の承認を得なければならない。 (稟議事項)上記の詳細事項については、「稟議規程」別表1によるものとする。 7.関係会社に関する事項 ① 関係会社の設立・解散・合併の承認 ② 関係会社の管理に必要な事項の決定 8.コーポレートガバナンス・コードに関する事項対応するコードの原則別表①減損会計の流れ 別表②繰延税金資産の回収可能性 別表③注記表の記載項目 77 19 事業報告等のチェックリスト 別表①事業報告及び附属明細書の記載項目 84 1921 監査報告書のチェックリスト
<別表>稟議事項(第8条関係) 稟議内容 会長 専務理事 事務局長 1.会務運営関係 (1)重要な契約の締結・変更・解除に関する事項 (2)重要な財産管理に関する事項 (3)重大な訴訟行為に関する事項 (4)上記以外で必要と認められる事項別表1及び別表2のとおりとする。 別表(1及び2)に掲載する金額は、1件当たり の金額とする。 2 物品の購入及び賃借、製作、運搬、修繕、工事請負等の決定及び契約締結に関する専 決事項は、別表2の支出負担行為の専決事項に準ずるものとする。六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 →別表:社会福祉法人:代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め ・高額な契約について入札を行っていない。 ・随意契約の際に、稟議書で随意契約の理由、業者選定の理由を明確にしていない。



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別表13/10 職務権限一覧表 備考 稟 議 書 取 締 役 会 社 長 本 部 長 部 長 ・ 室 長 課 長 ( 課 長 席 含 む ) 係 長 管理部 1)管理部内における組織編成に関する事項別表における留意事項 Ⅰ. 「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先 に区分することをいう。 Ⅱ.別表第1 (会長の決裁事項) (1) 社会福祉協議会の運営に関する基本的方針の決定に関すること。 (2) 事業計画の樹立及びその実施計画の決定に関すること。 (3) 各福祉団体との総合調整に関すること。



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第2章 稟議事項 第4条 (稟議事項) 稟議しなければならない事項の基準については、別表に定める。 第5条 (修正稟議) 1.承認された稟議時効につき内容または計画に、重要な修正を加える場合は、 その都度速やかに修正稟議をしなければならない。別表1 索 引 番 号 大分類 索引 番号 中分類 名称(小分類) 編さん区分 保存期間 保存期間満了時 の措置 1 共通(法令・通 達) 1閣議関係書類 ・財務省組織令の一部改正に係る協議資料稟議規程 自己の権限を超える事項や重要事項を実施する際に、決裁を求める手続きなどを定めた規程です。 規程管理規程 規程の改廃や規程類の体系的整備などいついて定めた規程です。 pagetop 数字で



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3 稟議書は、必ず最新の書式を使用しなければならない。 (稟議書の提出) 第 3 条 稟議書の提出に際しては、以下に掲げる形式的要件が具備されなければならない。 (1)最新の書式に必要事項がすべて記載されていること別表2(第5条関係) 事務の種類 職務権限事項 区 分 備 考 係 長 課 長 事 務 局 長 会 長 1 事務の管理 (1)基本構想の決定 (総務課の分掌事務) (1)方針及び 計画 (2)主要施策及び重要事 業計画の作成 (総務課の分掌事務)稟議規程 別表1 稟議対象事項 第2条の稟議により社長決裁を得べき事項は以下のとおりとする。 1 固定資産についての以下の金額に係る取得、改造、修理、賃借又は貸与 (1)土地、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具備品等の



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2.稟議書は他の文書に対し、常に優先して取扱い、遅滞なく決裁処理しなけれ ばならない。 第2章 稟議事項 第4条 (稟議事項) 稟議しなければならない事項の基準については、「別表1 稟議事項」にて定める。別表2(第5条関係) 事務の種類 職務権限事項 区 分 備 考 係 長 課 長 事 務 局 長 会 長 1 事務の管理 (1)基本構想の決定 (総務課の分掌事務) (1)方針及び 計画 (2)主要施策及び重要事 業計画の作成 (総務課の分掌事務)別表1 索 引 番 号 大分類 索引 番号 中分類 名称(小分類) 編さん区分 保存期間 保存期間満了時 の措置 1 共通(法令・通 達) 1閣議関係書類 ・財務省組織令の一部改正に係る協議資料



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決裁がおりる稟議書の書き方とは
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